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・健康食品で病気は治すことはできません。病気の場合は、きちんと診察をし、健康食品を使う時は、薬との飲み合わせがあり相性が悪い成分や副作用で出ることもありますから、医師と相談しましょう。

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・「いわゆる健康食品」などは「保健機能食品」のような規格基準がありません。ビタミンやミネラルは過剰摂取すると副作用があることがありますし、イソフラボンなども上限があります。食べ物で過剰摂取になることはほとんどありませんが、健康食品は特定の栄養素・成分を濃縮しています。含有量をきちんと確認し、用法用量を守らなければ、摂取量上限量を超えてしまうものもあるかもしれません。

・また自己判断で何種類も飲んだりすることで、過剰摂取による健康被害がおこるリスクもあります。自分に必要な成分や量を知るためには、医師や薬剤師の他、栄養士やサプリメントアドバイザーなどに相談するとよいでしょう。

・一般食品の安全性は食品衛生法により製造者・販売者によって責任を負っています。商品の品質や製造方法等に疑問があれば、どんどん製造者に質問しましょう。きちとんした製造者であれば、真摯に応えてくれるはずで、その対応も、商品選択の際には判断材料になります。

・「いわゆる健康食品」は、トラブルが絶えない状況ですが、品質のよいものを提供し、商品の情報もできるだけ公開するように努めているメーカーもあります。消費者の混乱を防ぐためにも、業界で自主的な認定制度を設けたり、また行政が健康被害の情報を公表するなどしていますので、商品情報を得るための目安なるでしょう。

違法表示にひっかからないためのポイント!

健康食品の表示・広告は,JAS法、食品衛生法、薬事法など、さまざまな法律・法令が関わっています。特に「いわゆる健康食品」については、過剰摂取による健康被害を防ぐために、平成17年に表示の指針が出ています。次のようなポイントを頭に入れておき、きちんと表示されているかどうかを商品を選ぶ際の参考にしてください。

・「 健康食品」で病気を治すことはできません。「病気が治る」といった表示があれば、それは薬事法違反になります。

・「いわゆる健康食品」は、「血圧が高い方におすすめ」などの効果を訴求することはできません。また1日あたりの摂取目安量、摂取する上での適切な方法や注意事項、「バランスのとれた食生活を」を前提にするという表示をすることになっています。

・特定保健用食品は、特定の目的を表示することができます。栄養成分、用法用量、注意事項などを表示しなければなりません。

・ 栄養機能食品は、栄養素の機能を表示する事ができます。例えば「カルシウムは、骨や葉の形成に必要な栄養素」であるという栄養素の機能性は解説できますが、「この食品で骨を強くする」という効果効能は表示できません。また1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、上下限値の範囲内でなければなりません。他にも、用法や保存、特定保健用食品ではないことなど、注意事項も表示する必要があります。

・ 「健康食品」は・「最高の・・・」「業界NO.1・・・」「この1本で・・・解消! 」
などという表示は禁止されています。



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